ご商売に欠かせない領収証ですが、この領収証の意味を正確にご理解されていますか。
「領収証は商売の基本だ。あたりまえだ」と、お叱りの声が飛んできそうですね。
ここは少し我慢していただいて、ご存知の方も、そうでない方もちょっと領収証の話にお付き合いください。
領収書とレシートは同じ?
領収証は、英語でreceiptです。発音はレシートになります。私たちの一般的な感覚では、レシートは、スーパーなどのレジでもらう感熱紙に印字されたもので、領収証は手書きで押印したものということになりますが、英語では同じなのです。
また、領収証と領収書は、どう違うのか?とお思いの方もいらっしゃるかとおもいますが、これも同じです。
ただ、ややこしいのは、領収証と領収書の話は別にして、レジでもらうレシートと領収証です。税制上と法律上では、その扱いが異なってきます。
上様でも税制上は有効で問題ありません
まず、レジでもらうレシートには、日付と金額、品目、発行者名が印字されていますが、受取り人の宛名がありません。
宛名がなくても発行者、受取人ともに税制上は有効な証拠書面になります。
しかし、法律上は、宛名のない領収証は証拠書面になりにくという違いがあるのです。
例えば、宛名欄に上様と記載するケースはよくありますよね。税制上はこれでも有効ですが、法律では、争いが生じた場合には、上様の領収証は証拠にはならないのです。
注意しておきたい第三者弁済に対する領収証の発行
この法律上の争いとは次のようなケースです。
商品を購入した本人ではなくて、第三者が代金を支払うと、この第三者は支払った代金を本人に請求する求償権を得ることになります。民法でいうところの第三者弁済です。
第三者が本人に立て替えた代金を請求するときに、支払った証拠として領収証が必要になりますが、この領収証の宛名が記載されていない、もしくは上様となっている場合は、その領収証は証拠にはなりません。
つまり、第三者は立て替えた代金を回収することができなくなるのです。当然、この第三者は、領収証の再発行を求めてきますよね。
これを記載しないと法律上も税制上も証拠として役に立ちません
このような第三者弁済のトラブルに巻き込まれないためにも、領収証を発行するときは、必ず宛名に本人の名前、また企業なら正式な名称を記載するようにしていただきたいと思います。
また、日付、金額、何の代金なのかの但し書き、発行者の正式名称を記載して押印しないと法律上も税制上も有効な証拠書面になりませんので、ご注意ください。もちろん3万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要ですね。