相殺領収書とは?発行時の注意事項は?
相殺領収書というのを聞いたことありますか?相殺したときに当事者間で交わす相殺完了の証明書面のことです。 領収書と呼んでいますが、印紙税法によって規定されている本来の領収書ではありません。このため5万円以上の金額であっても収入印紙を貼付する必要がありませんので、注意してください。ちなみに印紙税法によって規定されている領収書というのは、金銭の授受における受取証書のことを言います。 相殺の場合は、経理上で処理されて実際には金銭の授受がありませんので、金銭の授受における受取証書というのは、存在しない訳です。
当事者間の取り決めで相殺領収書は発行しても、しなくてもOK
相殺については、ご存知の方は多いと思いますが、売買を例に簡単に説明しておきますと、売掛金を自己の買掛金で帳消しにする決済方法ということになります。 もっとも法律では、売買に限らず債権、債務を帳消しにする法律行為のことを言います。民法によって相殺を行う場合の条件などが規定されています。 実務上は、通常取引しているお得意先との間では、お得意先との合意だけで相殺を行うということは、よく見られることで、商売における一つの決済方法として広く活用されています。 そして、お互いに相殺が行われたことを確認するための証明文書として、相殺領収書を発行することは、商習慣として行われてきたものです。 つまり相殺領収書は必ず発行しなければならないと制度的に義務つけられたものではありません。当事者間で、相殺領収書の発行をしない、と取り決めてもなんら問題ありません。
相殺領収書には相殺する金額と相殺であることを必ず記載しましょう
それでは、相殺領収書を発行する場合の書面の記載内容についてみていきましょう。 書面には年月日・相殺する金額・相手方の名前や名称・発行者名、そして但し書きが基本になります。担当者の印鑑欄我あればなお良いでしょうし、発行者名の記載とともに押印しておくことも必要ですね。 但し書きについては、国税庁のHPに見本があって、「上記金額相殺しました」、「上記金額売掛金と相殺しました」、「上記金額売掛金と相殺し領収しました」などが例示されていますので、参考にしてください。